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相続放棄とは?

相続放棄の言葉の意味は文字通り、相続権を放棄するというものです。

すなわち、親や親族から遺産を受け取らないという事です。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から被相続人(亡くなった方)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。

自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。そこで、相続放棄という手法が確立されたのです。

相続放棄をすれば、被相続人の負っていた債務は支払わずに済む可能性が高くなります。但し、裁判になってその相続放棄の効力が争われることがありますので、最終的な事実関係は民事裁判に委ねられます。

さて、この相続放棄は家庭裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

さて、相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、

1.相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

2.先順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3.相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。


自分の家族や親戚などが大きな借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃにされてしまってはかないません。

このような場合には、専門家である司法書士にご相談されることをお勧めします。
当事務所でも、初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にご相談下さい。相続放棄の専門家が対応いたします。

相続放棄については下記のページから確認してください

メリットデメリット 相続放棄の取下と取消



 

 

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